外食マニュアル4

レストランチェック

 ビジネスでは日本撤退といまいちなダンキンドーナツですが、創業者が米国フランチャイズチェーン協会の会長をしていたこともあり、マニュアルは大変整備されています。マクドナルドのマニュアルは膨大で複雑で、個人企業では参考にできないのですが、ダンキンドーナツのマニュアルはまとまっており、個人企業で参考になります。今回はそのマニュアルの中にある、フランチャイズ契約書をご紹介しましょう。フランチャイズ契約書をマニュアルの一つに入れているのは大変珍しく参考になります。

16.フランチャイズ契約書

フランチャイズ契約

株式会社××××××××(以下甲という)と(以下乙という)は、XX年  月  日以下の通り契約を締結する。

前文

*××××ドーナツチェーン設定についての独占権と営業免許専有資料及び商標の使用権

・免許とニ次的に再認可できる権利と免許

 甲は丙から「丙の専有する資料及び商標」を使用する権利と免許並びに、その使用権なさらにニ次的に第三者に再認可できる権利と免許とを与えられている。

乙は、××××××××の名声を認めて、”××××××××××××”の商号の下に、フランチャイズ権を与えられた営業所を維持し、かつ丙の最高基準に適合する製品を製造することの必要性を認識して、前記日本政府の認可及びフランチャイズ契約によって、専用実施権者となった甲から、”××××××××××××××××”の商号によつて営業所を運営するフランチャイズ権を取得しようとするものである。

一方、甲は、乙が以下の諸条項を忠実に履行することを前提として、フランチャイズ権を乙に与えようとするものである。ここに甲と乙は、以下の通り契約を締結する。

第1条    乙の権利

*××××××××及び関連製品の製造販売事業を営む権利

1.甲は、乙に(営業所所在地)においてのみ、以下の条件に従い、”××××××××”の名称を用いて、××××××××及びその関連製品(別表I)を製造し、販売する事業に従事する独占権と免許とを与える。

*商標を使用する権利

2.甲は前項により、乙に与えた権利を、乙が履行するに当つて、本フランチャイズ契約に認められた業務活動をする場合に限り、別表Ⅱに規定する商標を使用する権利を乙に与える。

*甲が乙に与えるサービス、援助

3.甲は、乙が本契約によつて行う業務を成功裡に、かつ継続的に運営することを援 助するために、下記のナービス及び援助を、必要に応じて行なうものとする。

(1)敷地選定の指導,

(2)××××××××店舗の標準デザイソ及びレイアウトに関する建築計画及び仕様に関すること。

(3)××××××××及び関連製品の製造及び商品化のための設備に関する計画、規格、デザイン及びその他の指導。

(4)××××××××店舗運営に関連のある種々の事項に関する機密の運営指導。

(5)広告資料、販売促進資料及びその他広告活動に対する指導。本項及び以下の規定により、甲が乙に提供するコピーや翻訳を含むすべての書類は、本契約上の専有データと看做される。

乙は、これらのデータを常時、最高度に安全にかつ秘密裡に保管しなければならない。

第2条    設備、原材料、商品及び供給品

*最高度の品質維持

1.甲及び丙が要求する最高度の品質を維持することは、本契約に不可欠の特質であることを認識して、乙は以下の通り同意する。

*誓約

(1)乙は、乙が使用するすべての設備、原材料、商品及び供給品は、常に完全に、甲及び丙が定める仕様及び基準に適合することを誓約する。

*検査

(2)甲及び丙は、甲及び丙の仕様及び基準が満足に維持されているか否かを確かめるために、乙の建物内において、すべての設備、原材科、商品及び供給品を検査する権利を有する。

*不適格品の使用及び購入の中止

(3)乙は、乙の設備、原林料、商品及び供給品が、甲及び丙の仕様及び基準に、合致しない旨の通知を、甲または丙から受けた場合には、直ちに当該品の使用及び購入を中止する。

*使用、基準の指示

2.

(1)甲は、乙に、甲及び丙が定める仕様及び基準を指示する。

*供給者及び価格表(購入義務はない)

(2)甲は、乙に当該仕様及び基準に適合する設備、原材料、商品及び供給品の供給者名及びその価格表を適時提供する。但し、そのような情報の提供は、いかなる意味においても、そのような特定業者から購入することを乙に義務づけるものではない。

*他の供給者からの購入

(3)当該仕様及び基準に適合する設備、原材料、商品及び供給品を妥当な価格と、必要な供給スケジュールによって継続的に供給することのできる供給者があれば、乙はそれらの設備等を、その供給者から購入する権利があるものとする。

*検査と費用

(4)甲は、乙が検査のために、それらの物件を提出してきた場合には、当該仕様及び基準に合致するか否かの検査を無償で行う。担し、原材料に属するものについて、1年以内に2件以上検査を依頼された場合には、甲がその検査に要した実費は、乙の負担とし、要求あり次第甲に支払うものとする。

第3条    特別フランチャイズ価格及び支払い条件

*特別フランチャイズ価格によろ供給の決定

1.甲が、設備、原材料、商品もしくは供給品を、乙に販売すべく取り決めた場合には、甲の請求する価格は、甲が適時発行する”特別フランチャイズ価格表”によるものとする。甲は自己の自由裁量により、どのような設備、原材料、商品もしくは供給品を乙に販売するかを決定する権利を留保する。

*特別フランチャイズ価格の前提条件

2.上記の特別フランチャイズ価格による設備、原材料、商品もしくは供給品の提供は、乙が本契約上のすべての義務を継続して実行することを特に条件としてなされるものである。

*支払日

 これら購入代金の支払いは、  月末締めのうえ、翌月7日までに、甲指定の銀行口座に振込むものとする。

*設備、原材料等の製造遅延、配送遅延の場合の甲の責任

3.甲が、乙に販売する設備、原材料、商品及び供給品の製造遅延または配送遅延が、火災、ストライキ、労働争議、交通機関の遅れ、政府の要求その他甲の合理的支配を超えるような原因に基づく場合には、甲はそのような遅延に対して何ら責任を負わないものとする。

第4条    乙の支払い及び報告

*乙に与えられる権利、サービスの対価

1.甲が乙に許諾し、提供する権利及びサービスの対価として、乙は甲に対し以下の通り支払うものとする。

(1)フランチャイズ料

   支払金額金 六百万円

   支払時期  契約締結時

(2)ロイヤルティ

   支払金額 「総売上げ」の7.0%

   支払時期 販売された月の翌月の7日

*総売上げの定義

 「総売上げ」とは、すべての売上高から煙草売上代金及び料理飲食税を除いたものである。

*銀行振込

2.前項各号の支払いは、各条件に近い、甲指定の銀行口座に振込むものとする。

*総売上げの記録と報告書

3.乙は「総売上げ」の記録を正確に維持し、毎月7日までに甲に対し、甲が定めた書式により、報告害を提出しなければならない。

*業務状況報告

4.乙は、毎月10日までに、前月の業務状況報告を、甲が提供した書式または認めた書式により、甲に提出しなければならない。

*決算報告書の提出

また、乙は毎年  月  日及び  月  日以後90日以内に公認会計士、公認税理士、その他甲が承認したものによつて証明された各  月  日及び  月  日を最終日とする6カ月間の損益計算書及び貸借対照表を提出しなければならない。

*報告義務を怠った場合

5.もし、乙が期限までに、上記報告の義務を怠った場合は、甲は一方的に本契約を破棄することができるものとする。

*甲による総売上げの調査

6.甲は、乙の「総売上げ」を確認するために必要と思われる原簿及び伝票を、必要に応じて調査することができるものとする。

*会計原則による会計記帳と、保存帳簿、伝票その他書類

7.乙は、甲が是認した一般的に採用されている会計原則に従って、会計記帳を行なうものとし、一方、売上高を加算していくことにより総売上高が記録され、その仕組を変える装置のない、(すなわち、売上積算式で、無据替装置型の)金銭登録機を使わなければならない。

更に、乙は日本国商法及び税法の定める所によっての会計記録及び証拠書類を保存しなければならない。これらの書類は次のものを含むものとする。

資金台帳、各種納税申告書、タイム・カード、生産・販売関係記録、キャッシユレジスター・ペーパー、銀行取引状況報告、預金通帳、預金振込通知書、取消小切手、販売品送り状(控)、支払済仕入品送り状、原材料、商品及び供給品の在庫棚卸表其他支払関係

証憑書類。

*調査・検査・監査

調査、検査及び監査は、すべて甲の費用負担で行なうが、乙が「総売上げ報告書」の作成・提出を怠った場合若しくは上記規定に従って、帳票等を記録保存しなかつた場合、または、検査の結果、乙の報告書の内容が5%以上誤っていた場合には、そのいづれの場合においてもその費用は乙が負担するものとし、乙は要求あり次第支払わなければならない。

*未回収支払金の回収

8.もし、本第4条に規定する支払金を乙が送金しない場合には、甲は、当該未払金の回収を弁護士に依頼することが出来る。その場合、乙は、その支払代金に加えて、法定の最高利率による利息と、妥当な弁護士費用を支払わなければならない。

第5条    店舗の基準及び条件に関する均一的水準の維持

*店舗の基準と、均一的水準の維持

“×××××××××”の名称のもとで、全フランチャイジーが運営をしていくための均一的運営基準を維持しかつ、その名称の信用を保護するために、乙は以下の事項に同意する。

*品質、サービス製造、マーチャンダイジング、宣伝の基準維持

1.甲は、乙がその店舗において用い、もしくは販売するすベての製品の品質、サービス、製造、マーチャンダイジング、及び宣伝について一定の基準を設ける。その店舗においては、一定の××××××××の基準及び仕様に適合する設備、製品、原材料、商品及び供給品のみを使用または販売しなければならない。

*販売機の設置

煙草販売機以外の販売機やジュークボックス等の機械や装置は、甲または丙の書面による許可を受けた場合を除いては、乙の店舗に設置したり、もしくは使用してはならない。

*立入り検査

甲または丙は××××××××の基準が維持されているか否かを確かめるためその店舗に立入ることができる。

その場合、侵入罪もしくは不法行為に問われることなく、また甲または丙に認められた本契約を解約する権利を含むその他の救済手段を損うことなしに、甲または丙は、その店舗から、その合理的判断にもとづいて、必要とされる××××××××の均一的基準を満たしていないと考えられる製品を取除くよう乙に要求することができ、乙は直ちにこの要求に従わなければならない。

*商標、シンボルの使用

乙は、紙製品、ナプキン、ストロー、容器、袋、スプーソ、カップ、器具、マッチ、メニュー、その他本契約に基づいて販売される製品及び商品の販売、配布、陳列のために、またはそれに関連して用いられる物品に、甲の指定する名称、丙の商標、シンボル等をつけなければならない。

*甲の監督指導

2.乙は、以下の場合、甲の書面による許可を受け、甲の許可した計画及び仕様に従わなければならず、実施に当つては、甲の認めた監督者の監督を受けなければならない。

この監督者の仕事は建築の現場監督ではなくその建築がダンキンドーナツの仕様書及び専有意匠と一致して完成されているかどうかを決定するだけのものとする。

(1)当該場所における建物または建造物の新築

(2)当該場所における現存建物または建造物の変更

(3)当該店舗の造作または器具の設置または入れ替え

(4)当該店舗の看板の設置または変更

*最高度の基準維持(清潔、秩序、品位)

3.乙はつねに当該店舗の内、外部及びその周囲を最高度に清潔に、秩序整然とかつ衛生的に保つようにしなければならない。甲が、乙に対し、書面によりこの本項違反を指摘した場合に、通知後24時間以内に、乙がその違反な改めない場合には、甲は侵入罪または不法行為にとわれることなく、また本契約の解約権を含む甲に認められている他の権利に加えてその店舗に立入ることができるものとする。

また、甲は認可を受けている”××××××××店舗”の基準に合うように、乙がその店舗を最高度に清潔、秩序整 然かつ、衛生的に運営することを確保するために、甲の合理的判断に基いて、乙の費用 負担により、是正措置をとらせることができるものとする。

*修理・変更塗装

4.乙は、甲の合理的な指示に従い、自己の費用で、その店舗の内、外部の修理、変 更もしくは塗装をするものとする。

もし、本項の条件に基づく一定の修理、変更もしくは塗装が必要であるとの甲から乙ヘの書面による通知後、30日以内に乙がその修理、変更もしくは塗装をしない場合には、甲は侵入罪もしくは不法行為にとわれることなく、また本契約を解約する権利を含む甲の他の権利に加えて、その店舗に立入り、乙の費用負担で、甲及び丙の基準を維待するために必要な修理、変更塗装を完成させることができるものとする。

*他の名称シンボル使用の制限

5.甲の書面による許可を得ている場合を除いては、乙は”××××××××”の名称によってのみ、その店舗を運営するものとし、その他の名称またはいかなる性質のシンボルをも付け加えてはならない。乙が法人の場合には、”××××××××”の名称を、乙の商号の一部として用いてはならない。

*営業日及び営業時間

6.乙は、その店舗の営業日及び営業時間を、甲が合理的に定める所に従つて定め、 かつ継続的に営業を行なうものとする。

*地方的広告と販促活動の許可

7.乙が行なうすべての地方的広告及び促進活動は事前に書面により甲の許可を受けなければならない。

*土地・建物の取得①甲から取得する場合

8.乙が運営しようとする店舗の土地・建物・またはその両方を、甲または甲の代理人から賃借によつて確保する場合には、甲及び乙は、本(フランチャイズ)契約とは別に賃借契約を締結しなければならない。

なお、この場合当該賃借契約は、本(フランチャイズ)契約の各条項に反する部分があつてはならず、また、その有効期限は本契約の有効期限と同一としなければならない。

*②第三者から取得する場合

乙が運営しようとする店舗の土地、建物、またはその両方を、第三者から、賃借(または転借)によつて確保する場合には、乙は、まず、当該賃借(または転借)につき書面により甲の許可を受けなければならない。

さらに、この場合、乙は、当該賃借契約書(または転借契約書)の写しと共に、必要に応じ貸地(貸家)人の同意を得て、甲の定める書式により当該賃借(または転借)契約書の譲渡承認書を甲または丙に提出するものとし、甲または丙は、乙が本契約を忠実に履行することを確保するために当該譲渡承認書を保管するものとする。

万一、乙がその賃借(または転借)契約の条件違反、その他いかなる理由によるかをとわず、当該店舗を占有する権利を失つた場合には、甲はその判断に基づいて本契約を解約する無条件の権利を有するものとする。

*需要に応ぜられる供給の維持

9.乙は”××××××××”の名称を使うことを許されている製品の販売の確立、維持及び増進のためにあらゆる努力と便益を傾注し、一般の需要に応じるように上記製品の供給を十分に維持できるようにしなければならない。

第6条    従業員

*従業員の守るべき基準

1.乙が××××××××の製品の製造及び販売のために雇うすべての従業員は、甲が定める衛生、清潔品位についての一定の基準を守らなければならない。

*従業員の訓練教育

2.甲が指定する仕事に従事する従業員や従業員予定者は甲及び丙が定める××××××××製造のためのすべての必要条件を満たしていなければならず、また特別な訓練・教育を受けなければならない。

*××××大学。”トレーニングセンター”

乙が、その店舗を開設する前に、乙(乙が法人であればその代表者)に対し、丙が米国において関設する”×××××××××××××大学”、または甲が日本で開設する”トレーニングセンター”で、丙または甲による訓練及び教育を受ける機会を与えるものとする。

乙は、甲の満足が得られるまで、乙またはその指定代表者を出席させて甲が適宜指示する訓練及び教育を受けることに同意するものとする。甲及び丙は、丙が米国において開設する”×××××××××××大学”及び甲が日本において開設する”トレーニングセンター”における訓練及び教育を無償で行なう。ただし被教育者の交通費、宿泊費、俸給、社会保険費用、ボーナスその他これに類する費用はすべて乙の負担とする。

*機密保持

3.乙は、その従業員を採用した場合には、その従業員から業務上の機密保持に関する誓約書を徴しなければならない。

*ユニフオーム

4.甲は、乙の従業員が着用するユニフォームを指定する。

第7条    宣伝用看板

*看板の規格の統一と使用制限

乙は、自己の費用で認可された場所に、甲が書面により許可した性質、形、色、数、場所、サイズ及び文字を含んだ、××××××××の広告用看板を目立つようにかかげなければならない。

甲は、正当な理由なしに、上記の許可を与えることを拒否してはならない。上記看板は、甲が認めたものを手に入れるものとし、乙は甲の反対するいかなる看板または、広告手段をも用いてはならない。

第8条 立入り及び検査

*店舗、製造マーチャンダイジングの立ち入り検査と是正措置

甲及び丙の代理人、または使用人は、何時でも正当な時間内に、当該店舗に立入り、店舗、製造、及びマーチャンダイジングに関するあらゆる方法を完全に検査し、本契約の条件に一致していることを確認することができ、好ましくないものであれば、いかなる看板や広告方法、または甲が貸与した看板をも取除くことができる。

また何らの費用負担なしに、侵入罪、もしくは不法行為にとわれることなしに、そのように取り除いた看板その他のものを保管、もしくは破棄することができる。甲は、乙に対し、一定の看坂の建設について書面により、一旦、許可を与えた以上はその許可を取消すことはできない。但し、甲が新たに広告計画を作成し、それに基づいて標準の広告看坂を取除くよう要求を受けた場合には、乙はその要求に従わなければならない。

第9条 保険及び責任

*責任保険の付保

1.乙は、本契約期間中、乙の責任と経費負担において日本国内で掛けられるあらゆる種類の責任保険を掛けるものとする。

上記保険は1社または2社以上の認定された保険会社により付保され、妥当な保険金額であり、甲、丙及び乙それぞれの利益が保護されるように、甲、丙及び乙を被保険者に指定するものとする。乙は、保険料が正当に速やかに支払われたことを証明する証拠書類と共に、上記保険会社が発行す保険証書またはその副本を、甲及び丙に速やかに堤出するものとする。

*甲の賠償責任の免除

2.乙は(乙、乙の使用人、乙の業務代行者、またはその他の乙の代理人の故意、または過失を直接または間接の原因とする。

もしくは乙の店舗において製造または販売された欠陥商品ないしは欠陥ありと抗護を申し込まれた商品による、あるいはまたあらゆる意味において、乙の店舗内または店舗に関連して生じた出来ごとを原因とする)いかなる種類の損害、障害、または損失に関しても、甲または丙がその賠償責任をとわれるような場合には、乙が、これらのすべての賠償責任を引受け、甲または丙をその賠償責任から完全に無害に、かつ全面的に責任のないものにして、甲及び丙には、一切迷惑をかけないものとする。

第10条 売却、移転、賃貸、譲渡及び抵当

*甲ヘ事前の申し出

1.乙は、乙の店舗及び営業の一部または全部を、売却、移転、賃貸、転貸、譲渡、もしくは抵当、質、その他の担保として提供しようとする場合には、乙がそれ以前に信頼のでき、身分の明らかな第三者から書面による善意の申し出をうけていると仮定した場合と同じ条件で、同じことを甲に申し出なければならない。

*甲の諾否決定

この場合、甲は、申し出の条件が明らかにされた日から30日以内に、その申出を承諾するか否か、又は甲に代ってその申出をすべき第三者を乙に指定することが出来る。

*甲が断り、もしくは不承諾の場合

もし、甲がその申し出を断り、もしくは承諾しなかった場合には、乙は、その後60日以内に、その申し出に含まれていた条件と同じ条件で、当該権利を売知、移転、賃貸、譲渡、転貸もしくは担保提供できるものとする。

*乙の株式の売却等の場合

2.乙が会社である場合には、乙はその株式を全部または一部に拘らず、甲の事前の書面による同意なしに売却、移転その他担保として提供してはならない。

*乙の株式相続等の場合

3.乙が会社である場合、上記2の制約は、原始株式の所持人が相互に当該株式を売却、その他移転し、もしくはそれぞれの配遇者、子供、両親または継父母に対し、売却その他移転することを妨げるものではなく、また死亡した場合には、当該株式はその死亡した株主の遺言執行人、管理人及び法律上の相続人等に移転されるものとする。

遺言執行人または管理人は、死亡した株主の法津上の相続人、その他本契約に規定された者であるとは考えられない者に対して株式が売却その他移転される場合には、上記1項の条件に拘束されるものとする。

第11条 乙の行動の制約

*同種・類似事業ヘの従事制限

1.乙は、本契約期間中及び契約終結後5年間、本契約の条件による場合を除き、いかなる資格においても、当該店舗において本契約の有効期間中に本契約に包含されている営業と同種もしくは相当程度類似している事業に従事してはならない。

*従業員のスカウト制限

甲の書面による許可なしに、同時期に、×××××××××の名称により運営されている他の店舗の従業員を雇用したり、または雇用しようとしてはならない。また直接、間接にそのような者に対し、その雇用関係を離れるよう働きかけてはならない。

*専有情報、その他情報の機密保持

2.乙は、本契約の有効期間中、及び契約終結後、乙が本契約の条件に基づく業務運営のために知らされまたは教えられた営業に関連する甲または丙あるいはまたその双方の使用ないし採用する製造販売促進、販売及び配送の方法について丙の専有する情報、その他の情報、または知識を他の個人、組合、団体もしくは会社に知らせたり、漏らしたりまたはそれらのために使用してはならない。さらに、甲または丙の営業またはのれんに損害及び傷害を与えるような行動をしてはならない。

*競合地域での同種、類似事業の営業制限

3.理由のいかんをとわず、本契約が終結もしくは満了した場合には乙はその後2年間は、甲または甲の他のフランチャイジーと競争関係にあるといいうる地域において、本契約が対象とする営業と同種もしくは相当程度類似している事業に自身で従事してはならない。

*雇用関係の締結、サービス提供の制限

また、本契約が対象とする営業と同種もしくは相当程度類似している事業を営んでいる者、組合、団体もしくは会社と直接または間接に雇用関係に入つたり、またはそれらに対し、サービスを提供してはならない。

当該2年間は、乙は、当該地域において、直接または間接をとわず、個人、組合員、株主、取締役、役員、本人、代理人、被傭者、受託者、その他いかなる関係もしくは、資格においても、そのような営業を営み、または、その営業から利益を得てはならない。

*競合地域での争いに対する措置

甲または他のフランチャイジーと競争関係にあるといいうる地域内において、争いが起つた場合には、関係者は話合いによつて解決するよう誠意をもつて努力しなければならない。万一、話合いにより解決しない場合には、甲の決定が最終的な決定となり、当事者を拘束するものとする。

*契約終結後商号・商標等の変更

4.原因のいかんをとわず、本契約が終結もしくは満了した場合には、乙は×××× ××××の名称、×××××××××××の営業または製品であることを表示する一切 の商号、商標、看板、構造及び広告方式の使用を中止し、その外観が××××××××の店舗と判然と区別できるように、甲及び丙が要求する看板、建物及び構造の変更を行なうものとする。

*甲の強制撤去措置

万一、甲の要求にも拘わらず、乙がそのような変更をなさず、またはさせない場合には甲または丙は、侵入罪もしくは不法行為にとわれることなく、その営業の行なわれている場所に立入り、乙の費用負担で当該変更を行なうかまたは変更をさせることができる。

その場合、乙は要求あり次第、その費用を支払うことに同意するものとする。また乙は甲または丙の要求あり次第×××××××××の商標または商号を付けているすべてのものを、甲及び丙またはその代表者、代理人、もしくは譲渡人に無償で引き渡すことに同意するものとする。

第12条 本契約による取引の終結

*契約終結と乙の権利の消滅

甲は、以下の場合には直ちに本契約による取引を終結することができ、その意思表示をした場合には、本契約の乙のすべての権利は消滅するものとする。

(1) 乙が正当な理由なく本契約開始日より   日以内に開店(営業を開始)しなかつた場合、あるいは開店した後のいかなる期間においても、連続して30日以上、当該店舗の営業活 動を行なわなかつた場合。

(2) 1回でも本契約上の支払義務な怠った場合。

(3) 国税滞納処分もしくはそれと同類の差押えを受けた場合。

(4) 他の債務につき、仮差押、仮処分または強制執行を受けた場合。

(5) 他の債務につき競売、破産、和議または会社整理、更生の適用な受けた場合。

(6) 手形交換所における取引停止処分を受けた場合。

(7) 支払不能に陥った場合。

(8) 本契約条項の一つでも違反した場合。

(9) 乙が株式会社の場合、甲が事前の書面による同意なしに乙の内部において、株式の保有割合に大幅な変更があつた場合。

(10) 乙が前もつて書面により甲の許可を受けることなく、本契約上の乙の権利を第三者 に譲渡し、またはその義務を第三者が引受けた場合。

第13条 罰則

*延滞金

乙が、本契約によつて例外を認められている場合を除いて、本契約の金践債務の支払いを怠った場合には、乙は、その延滞の期間につき年   %の割合で延滞金を甲に支払うものとする。

第14条 制約的約定の独立性

*第11条制約条項の優先性

第11条に含まれている各約定(乙の行動の制約に関する約定)は、本契約の他のいかなる規定にも優先しており、法律上認められた他の救済手段の有無にかかわりなく執行しうるものである。

第15条 完全な契約

*本契約上効力を有するための条件

1.本契約は当事者間のすべての合意を含むものであり、本契約に具体化されていない当事者間の表明、誘因、約束もしくは合意はそれが口頭であると否とに拘らず全く効力を有しないものとする。

*権利放棄を構成しない事項

2.下記の事実は、本契約の条件の厳守を要求する甲及び丙の権利の放棄を構成するものではない。

(1)本契約上甲及び丙に与えられている権限を、甲または丙が行使しない場合。

(2)本契約上の乙の義務の厳格なる遵守を、甲または丙が要求しなかつた場合。

(3)当事者の習慣等が本契約の条件と相違している場合。

*乙の違反行為を追求しなくても・権利放棄を構成ない

3.乙のある特定の違反を甲が追求しなくても、そのことはそれと同種、または性質の異なる違反が起つた場合、その違反に関連のある甲または丙の権利に何ら影響を及ぼすものでなく、また、その権利を損うものではない。

また、その違反から生じる権利の行使の遅怠があつても、その違反もしくはその後の違反に関連のある甲及び丙の権利に栄響を及ぼすものでなく、またその権利を損うものではない。

第16条 約定及び条件の分離性

*他の規則・法律、公益等に対する本契約の優先性

もし、何らかの規則、法律もしくは公益等の理由で、本契約の約定または規定の一部が無効、違法もしくは執行不能とされた場合においても、本契約の他のすべての条件及び規定は完全な効力を有するものとし、いずれの約定もしくは規定も、本契約に明記されていない限り、他の約定もしくは規定に従属するものではないと看做される。この全契約は、日本国法に準拠するものとする。

*弁護士費用の負担

乙は、乙が本契約の約定及び条件を遵守しなかつた場合に生ずる実際の損害及び法に定められた賠償額に加えて、法律上の手続きに関して甲が負担する妥当な弁護費用を含む合理的費用を甲に支払わなければならない。

第17条 契約の修正

*修正条項の効力発生条件

本契約両当事者の権限ある各代表者によつて、文書により作成調印されない限り、本契約のいかなる修正、変更追加も有効でなく、拘束力を有しないものとする。

第18条 甲の権利、義務の譲渡、引受

*甲の権利譲渡

本契約は、甲の承継者及び譲渡人のためにも効力を有するものである。甲は、甲が本契約において約束したすベての義務を、その譲渡人が引受けることを、書面により同意することを条件として、個人、会社もしくはその他の法人に対して本契約上の権利を譲渡する権利を有するものである。

そのような譲渡及び引受がなされた場合には、甲は、本契約上のいかなる義務をも負わないものとする。

*乙を拘束するための条件

また、当該譲渡は、本契約における甲の乙に対するすべての義務を、譲受人が引受けることに同意し、甲及び譲受人双方が署名した当該義務に関する引受書を、乙が受取らない限り、乙に対し、拘束力を生じないものとする。

第19条 期間

*契約の更新と自動延長

本契約は、平成  年  月  日迄有効とし、一方の当事者から他の当事者に対し、書面により、終結したい旨の意思表示を、期間満了日前90日以内にしない限り、その後20年ごとに自動的に延長されるものとする。

第20条 契約証書

*契約証書の保管と甲の譲渡承認書

ここに、本契約を証明するため契約証書を3部作成する。各証書は、3部ともそれぞれ原契約証書と看做し、1部は乙が保管し、他の1部は甲が保管する。さらにもう1部は、丙の利益な保護するものとして、甲の権利及び義務を対象とする丙ヘの条件付き譲渡証書と共に、甲を通して丙に提出する。

署名(甲)

住所株式会社××××××××

代表取締役

住所

署名(乙)

住所

取締役の個人保証

本日、本保証書が添付されている株式会社××××××××××××とフランチャイズ契約を締結した(乙)の取締役である我々下名の者は、ここに連帯して、乙の行動の制約に関する第11条のすべてについて保証し、かつあたかも、我々各人が個人として乙であると同様に第4条に規定する当会社の金銭支払義務の完全なる履行をここに保証します。

別表I

第1条1.××××及びその関連製品とは次のものを言う。

1.各種××××

2.コーヒー

3.紅茶

4.甲の承認したコーラ飲料

5.甲の承認した果実ジュース

6.其他甲の承認した飲料

別表Ⅱ

第1条2.に規定する商標とは次のものを言う。

1.昭和42年2月15日登録番号第733426号第32類

王利彰(おう・としあき)

王利彰(おう・としあき)

昭和22年東京都生まれ。立教大学法学部卒業後、(株)レストラン西武(現・西洋フードシステム)を経て、日本マクドナルド入社。SV、米国駐在、機器開発、海外運営、事業開発の各統括責任者を経て独立。外食チェーン企業の指導のかたわら立教大学、女子栄養大学の非常勤講師も務めた。 有限会社 清晃(せいこう) 代表取締役

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